租税特別措置法 第四十二条の十四

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた一の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において、他の通算法人当該内国法人の当該適用事業年度終了の日以下この項において「基準日」という。において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。のいずれかの基準日に終了する事業年度以下この項において「他の適用事業年度」という。において生じた通算前欠損金額法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合その超える部分の金額以下この項において「通算不足欠損金額」という。のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等期限後申告書に限る。に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額以下この項において「期限後欠損金額」という。がある場合以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額以下この項において「控除額」という。のうち通算不足欠損相当税額他の通算法人過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。を控除した金額当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額に達するまでの金額以下この項において「個別要加算調整額」という。当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額の合計額以下この項において「要加算調整額」という。があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号これらの規定を第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。

一 第四十二条の六第二項の規定若しくは同条第三項の規定又は第四十二条の十二の四第二項の規定若しくは同条第三項の規定百分の二十第四十二条の六第二項に規定する百分の二十に相当する金額
二 第四十二条の九第一項の規定又は同条第二項の規定百分の二十同条第一項に規定する百分の二十に相当する金額
三 第四十二条の十第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
四 第四十二条の十一第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
五 第四十二条の十一の二第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
六 第四十二条の十二第二項の規定百分の二十同項に規定する百分の二十に相当する金額
七 第四十二条の十二の二第一項の規定百分の五同項に規定する百分の五に相当する金額
八 第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第三項の規定百分の二十同条第一項又は第二項に規定する百分の二十に相当する金額
九 第四十二条の十二の六第二項の規定、同条第三項の規定又は同条第四項の規定百分の二十同条第二項に規定する百分の二十に相当する金額
十 第四十二条の十二の六第六項の規定又は同条第七項の規定百分の四十同条第六項に規定する百分の四十に相当する金額前号の上欄に掲げる規定に係る個別要加算調整額がある場合には、当該個別要加算調整額を加算した金額
2

前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

3

第一項の場合において、同項に規定する適用事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度に係る第一項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前二項の規定は、適用しない。

4

通算法人通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日以下この項において「失効日」という。前五年以内に開始した各事業年度当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この項において「五年内事業年度」という。において特別税額控除規定第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第七項の規定をいう。以下この項において同じ。の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。 五年内事業年度における特別税額控除規定の適用について第一項の規定の適用があつた場合 当該五年内事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額 五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における第四十二条の四第四項又は第四十二条の五第一項の規定の適用について第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定の適用があつた場合 第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

五年内事業年度における特別税額控除規定の適用について第一項の規定の適用があつた場合 当該五年内事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額

五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における第四十二条の四第四項又は第四十二条の五第一項の規定の適用について第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号これらの規定を第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定の適用があつた場合 第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

5

第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項外国税額の控除同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。」と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十四第一項又は第四項同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額に当該加算された金額を加算した金額を超える」とする。

6

第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第二節を除く。の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は同項に規定する期間通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同節第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。の規定及び第一項又は第四項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第一項又は第四項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

7

前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。