所得税法施行令 第百十九条の四

(暗号資産の評価の方法の変更手続)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第百十九条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続)保存

居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

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第百一条第二項から第五項まで棚卸資産の評価の方法の変更手続の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。

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未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第93号による改正

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第百十九条の四(暗号資産の評価の方法の変更手続)

居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

2

第百一条第二項から第五項まで棚卸資産の評価の方法の変更手続の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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