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有料会員で関連条文を見る未施行令和8年12月1日施行(令和8年政令第93号による改正)
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第十一条の二(ひとり親の範囲)
法第二条第一項第三十一号(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
2
法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が六十二万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。