所得税法施行令 第三十条

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

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条文
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第三十条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

法第九条第一項第十八号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分とする。 損害保険契約保険業法平成七年法律第百五号第二条第四項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者以下この号において「少額短期保険業者」という。の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号第二条法律の廃止の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号第三条政府保証に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条事業所得の収入金額とされる保険金等の規定に該当するものを除く。) 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。

損害保険契約保険業法平成七年法律第百五号第二条第四項定義に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者以下この号において「少額短期保険業者」という。の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号第二条法律の廃止の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号第三条政府保証に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。

損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条事業所得の収入金額とされる保険金等の規定に該当するものを除く。)

心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。

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