所得税法施行令 第二百七条

(医療費の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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法第七十三条第二項医療費控除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

医師又は歯科医師による診療又は治療

治療又は療養に必要な医薬品の購入

病院、診療所これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

助産師による分べんの介助

介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号第二条第二項定義に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則第十条第一項認定特定行為業務従事者に係る特例に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

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