所得税法施行令 第二百九十条

(債務の保証等に類する取引)

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条文
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第二百九十条(債務の保証等に類する取引)

法第百六十一条第二項国内源泉所得に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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