(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。