所得税法施行令 第二百二十五条の十三

(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百二十五条の十三(相手国等において租税を課することができることとされる所得)保存

法第九十五条第四項第十六号外国税額控除に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。