所得税法施行令 第三百五十条の六
(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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