所得税法施行令 第三百五十条の六

(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三百五十条の六(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)保存

法第二百二十四条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する法人税法別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。