所得税法施行令 第二百九十四条

(更正の請求の特例)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百九十四条(更正の請求の特例)保存

法第百六十七条更正の請求の特例において準用する法第二編第七章更正の請求の特例の規定の適用に係る事項については、前編第七章更正の請求の特例の規定を準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。