所得税法施行令 第二百十七条

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

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条文
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第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

法第七十八条第二項第三号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 独立行政法人 地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項定義に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで業務の範囲に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号第六条第一号又は第三号公共的な施設の範囲に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構 公益社団法人及び公益財団法人 私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号第三条定義に規定する学校法人で学校学校教育法第一条定義に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項定義に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校学校教育法第百二十四条専修学校に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校学校教育法第百三十四条第一項各種学校に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項私立専修学校等の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの 社会福祉法人 更生保護法人

独立行政法人

一の二

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項定義に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで業務の範囲に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号第六条第一号又は第三号公共的な施設の範囲に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの

国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構

公益社団法人及び公益財団法人

私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号第三条定義に規定する学校法人で学校学校教育法第一条定義に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項定義に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校学校教育法第百二十四条専修学校に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校学校教育法第百三十四条第一項各種学校に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項私立専修学校等の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

社会福祉法人

更生保護法人

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