条文
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第三条(棚卸資産の範囲)
法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 半製品 仕掛品(半成工事を含む。) 主要原材料 補助原材料 消耗品で貯蔵中のもの 前各号に掲げる資産に準ずるもの
一
商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二
半製品
三
仕掛品(半成工事を含む。)
四
主要原材料
五
補助原材料
六
消耗品で貯蔵中のもの
七
前各号に掲げる資産に準ずるもの
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