所得税法施行令 第十三条

(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第十三条(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者)保存

法第三条第一項居住者及び非居住者の区分に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。

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