所得税法施行令 第百四十条

(固定資産に準ずる資産の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第百四十条(固定資産に準ずる資産の範囲)保存

法第五十一条第一項資産損失の必要経費算入に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

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