所得税法施行令 第二十五条

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

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第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

法第九条第一項第九号非課税所得に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。以外のものとする。 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品 書画、こつとう及び美術工芸品

貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

書画、こつとう及び美術工芸品

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