所得税法施行令 第百三十九条の二

(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第百三十九条の二(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)保存

居住者が支出する第七条第一項第三号繰延資産の範囲に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款繰延資産の償却の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

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