所得税法施行令 第二百二十五条の十五

(債務の保証等に類する取引)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百二十五条の十五(債務の保証等に類する取引)保存

法第九十五条第五項外国税額控除に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。とする。

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