所得税法施行令 第七条の二

(変動所得の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第七条の二(変動所得の範囲)保存

法第二条第一項第二十三号変動所得の意義に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠真珠貝を含む。の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

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