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括弧書き:
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一
2
金融庁長官は、前項第一号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
3
農林水産大臣は、第一項第二号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
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