所得税法施行令 第二百六十四条

(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)

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第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)

法第百二十条第一項第四号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第一項第六号国内源泉所得に掲げる対価につき法第二百十二条第一項源泉徴収義務の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。

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