所得税法施行令 第三百三条の二

(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百三条の二(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)保存

法第百七十八条外国法人に係る所得税の課税標準に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号国内源泉所得に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの

外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋以下この号において「土地家屋等」という。に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

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