この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する不足額に相当する金額の同項の規定による控除は、同項第三号に掲げる所得に係る残額、同項第一号に掲げる所得に係る残額又は同項第二号に掲げる所得に係る残額から順次控除するものとする。
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