所得税法施行令 第81条の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第93号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第八十一条の二(不足額に相当する金額の控除の順序)

法第三十三条第三項譲渡所得に規定する不足額に相当する金額の同項の規定による控除は、同項第三号に掲げる所得に係る残額、同項第一号に掲げる所得に係る残額又は同項第二号に掲げる所得に係る残額から順次控除するものとする。

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