所得税法施行令 第五十八条

(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十八条(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)

投資信託又は特定受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。について信託の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る利子所得又は配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。

2

特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。の受益者に承継信託信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法平成十八年法律第百八号第百三条第六項受益権取得請求に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。