所得税法施行令 第二百二十五条の三

(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二百二十五条の三(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)保存

次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号外国税額控除に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。

外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第二条第一項第十五号定義に掲げる約束手形に相当するもの

非居住者に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの

国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約保険業法第二条第六項定義に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社、同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配これらに準ずるものを含む。を受ける権利

2

金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。