所得税法施行令 第八十八条の二

(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

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条文
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第八十八条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

法第四十一条の二発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号譲渡制限付株式の価額等に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの次項において「新株予約権等」という。とする。

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法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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