所得税法 第四十一条の二

(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

令和8年4月1日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)保存

居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項給与所得に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得第三十五条第三項雑所得に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知第二百二十五条支払調書及び支払通知書及び第二百二十八条名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

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