所得税法施行令 第八十四条の二

(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第八十四条の二(法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額)保存

法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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