所得税法施行令 第百九十六条の二

(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第百九十六条の二(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)保存

法第六十七条第二項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。

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