所得税法施行令 第八十一条

(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十一条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

法第三十三条第二項第一号譲渡所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産 減価償却資産で第百三十八条第一項少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定に該当するもの同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。 減価償却資産で第百三十九条第一項一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものその者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。

不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号棚卸資産の範囲に掲げる資産に準ずる資産

減価償却資産で第百三十八条第一項少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の規定に該当するもの同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。

減価償却資産で第百三十九条第一項一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものその者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。