所得税法施行令 第百四十一条

(必要経費に算入される損失の生ずる事由)

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条文
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第百四十一条(必要経費に算入される損失の生ずる事由)

法第五十一条第二項資産損失の必要経費算入に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。 販売した商品の返戻又は値引きこれらに類する行為を含む。により収入金額が減少することとなつたこと。 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

販売した商品の返戻又は値引きこれらに類する行為を含む。により収入金額が減少することとなつたこと。

保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたこと。

不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。