所得税法施行令 第三百五十二条の三

(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百五十二条の三(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)保存

法第二百二十五条第二項各号支払通知書に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項名義人受領の配当所得の調書に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

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