所得税法 第二百二十八条

(名義人受領の配当所得等の調書)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)

業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項利子所得に規定する利子等又は第二十四条第一項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第二百二十五条第一項支払調書に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

2

業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

3

第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 21 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。