所得税法施行令 第十八条

(非課税とされない当座預金の利子)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第十八条(非課税とされない当座預金の利子)保存

法第九条第一項第一号非課税所得に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。

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