所得税法施行令 第三百十二条

(年末調整による過納額の還付の方法)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)

法第百九十一条過納額の還付の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条源泉徴収義務、第百九十条年末調整、第百九十二条不足額の徴収、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務、第二百四条第一項第二号報酬、料金等に係る源泉徴収義務又は第二百十六条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の規定により納付すべき金額から控除する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。