所得税法施行令 第三百十二条

(年末調整による過納額の還付の方法)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)保存

法第百九十一条過納額の還付の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条源泉徴収義務第百九十条年末調整第百九十二条不足額の徴収第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務第二百四条第一項第二号報酬、料金等に係る源泉徴収義務又は第二百十六条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の規定により納付すべき金額から控除する。

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