条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 24 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るこの条を解説する通達有料
この条を解説・包含する国税庁通達が 3 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で解説通達を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。