所得税法施行令 第二百八十四条

(国内業務に係る使用料等)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百八十四条(国内業務に係る使用料等)保存

法第百六十一条第一項第十一号ハ国内源泉所得に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

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法第百六十一条第一項第十一号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

データ提供: e-Gov法令検索

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