所得税法施行令 第百六十九条

(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第百六十九条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)保存

法第五十九条第一項第二号贈与等の場合の譲渡所得等の特例に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

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