所得税法施行令 第二百七十九条

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百七十九条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)保存

法第百六十一条第一項第一号国内源泉所得に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

法第二条第一項第八号の四イ定義に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの

法第二条第一項第八号の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの

法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者

前三号に掲げるものに準ずるもの

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