条文
括弧書き:
第二百九十三条(申告、納付及び還付)
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
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