所得税法施行令 第二百九十三条

(申告、納付及び還付)

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条文
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第二百九十三条(申告、納付及び還付)

法第百六十六条申告、納付及び還付において準用する法第二編第五章及び第六章居住者に係る申告、納付及び還付の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章居住者に係る申告、納付及び還付の規定を準用する。

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