所得税法施行令 第三百九条

(日払の給与等の意義)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百九条(日払の給与等の意義)保存

法第百八十五条第一項第三号賞与以外の給与等に係る徴収税額に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。とする。

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