所得税法施行令 第二百二十五条の十四

(国外に源泉がある所得)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百二十五条の十四(国外に源泉がある所得)

法第九十五条第四項第十七号外国税額控除に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金これらに類するものを含む。に係る所得 国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。に係る所得 前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金これらに類するものを含む。に係る所得

国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得

国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得

国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。に係る所得

前三号に掲げるもののほか、国外においてした行為に伴い取得する一時所得

前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。