所得税法施行令 第二百七十四条

(更正の請求の特例の対象となる事実)

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条文
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第二百七十四条(更正の請求の特例の対象となる事実)

法第百五十二条各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。 前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。

前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。