所得税法施行令 第二百九十二条の八

(控除限度額の計算)

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条文
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第二百九十二条の八(控除限度額の計算)

法第百六十五条の六第一項非居住者に係る外国税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により法第二編第一章から第四章まで居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定に準じて計算した所得税の額法第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の恒久的施設帰属所得金額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2

前項に規定するその年分の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項純損失の繰越控除又は第七十一条雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額次項において「その年分の恒久的施設帰属所得金額」という。をいう。

3

第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額をいう。 ただし、当該国外所得金額がその年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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