所得税法施行令 第二百七十三条の二

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百七十三条の二保存

法第百五十一条の六第一項第四号遺産分割等があつた場合の修正申告の特例に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。

条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

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