所得税法施行令 第二百二十三条

(地方税控除限度額)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百二十三条(地方税控除限度額)保存

法第九十五条第二項外国税額控除に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第七条の十九第三項道府県民税からの外国所得税額の控除の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項市町村民税からの外国所得税額の控除の規定による限度額との合計額とする。

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