所得税法施行令 第二百八条の四

(旧生命保険料の対象とならない保険料)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二百八条の四(旧生命保険料の対象とならない保険料)

法第七十六条第一項生命保険料控除に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。 一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第七十六条第六項第四号に掲げる契約又は同条第一項に規定する保険金等第二百八条の六介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲及び第二百九条生命保険料控除の対象とならない保険契約等において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの次号において「傷害保険契約」という。を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料 法第七十六条第六項第四号に掲げる契約の内容と法第七十七条第二項第一号地震保険料控除に掲げる契約傷害保険契約を除く。の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約法第七十六条第六項第四号に掲げる契約又は同条第一項に規定する保険金等第二百八条の六介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲及び第二百九条生命保険料控除の対象とならない保険契約等において「保険金等」という。)の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの次号において「傷害保険契約」という。を除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る保険料

法第七十六条第六項第四号に掲げる契約の内容と法第七十七条第二項第一号地震保険料控除に掲げる契約傷害保険契約を除く。の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。