所得税法施行令 第三百十九条の三の二
(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
令和8年5月22日 施行時点(令和8年政令第93号による改正)
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法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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