所得税法施行令 第九条

(災害の範囲)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第九条(災害の範囲)保存

法第二条第一項第二十七号災害の意義に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

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