所得税法施行令 第百八条

(有価証券の法定評価方法)

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条文
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第百八条(有価証券の法定評価方法)

法第四十八条第一項有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に規定する政令で定める方法は、第百五条第一項第一号総平均法に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。

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税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百五条第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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