所得税法施行令 第二百二十一条の二

(国外所得金額)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第二百二十一条の二(国外所得金額)保存

法第九十五条第一項外国税額控除に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、零とする。

法第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得

法第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得同項第二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)

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