所得税法施行令 第三百十条

(再就職者等の給与等)

令和8年5月22日 施行時点令和8年政令第93号による改正)

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第三百十条(再就職者等の給与等)保存

法第百八十六条第三項賞与に係る徴収税額に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項給与所得者の扶養控除等申告書に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

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